料金案内

こでら会計事務所の報酬についてご説明させていただきます。
あくまでも標準的な業務内容とその料金体系を記載しております。
お客様それぞれの個別の事情や状況がありますので、しっかりと相談させていただき報酬金額は決定させていただいております。

法人のお客様(会計・税務・経営助言業務の標準パッケージ)

法人のお客様(会計・税務・経営助言業務の標準パッケージ)

(消費税抜き表示)

  1. 月次顧問報酬……44,444円
  2. システムサポート料……5,555円(1システム)
  3. 決算報酬……月次報酬の5ヶ月分(消費税申告を含む)
  4. 会計用品等……実費
  5. 税務調査立会……55,555円/日


【基本業務内容】

  1. 月次訪問による会計・税務の指導
  2. 決算予測に基づく納税予測と節税対策
  3. 予算作成と予算実績対比分析の指導
  4. 電子申告による決算申告書作成
  5. 税理士法33条に2による添付書面の作成
  6. 金融機関対策の相談
  7. 企業防衛のための生命保険・損害保険対策
  8. その他、経営に関する相談

個人事業のお客様(会計・税務・経営助言業務の標準パッケージ)

個人事業のお客様(会計・税務・経営助言業務の標準パッケージ)

(消費税抜き表示)

  1. 月次顧問報酬……22,222円
  2. システムサポート料……5,555円(1システム)
  3. 決算報酬……月次報酬の5ヶ月分(消費税申告を含む)
  4. 会計用品等……実費
  5. 税務調査立会……55,555円/日


【基本業務内容】

  1. 月次訪問による会計・税務の指導
  2. 決算予測に基づく納税予測と節税対策
  3. 予算作成と予算実績対比分析の指導
  4. 電子申告による決算申告書作成
  5. 税理士法33条に2による添付書面の作成
  6. 金融機関対策の相談
  7. 企業防衛のための生命保険・損害保険対策
  8. その他、経営に関する相談

創業をめざすお客様

創業をめざすお客様

(消費税抜き表示)
創業支援報酬……200,000円

【基本業務内容】

  1. 会社設立についての法律的、経営的な知識の指導
  2. 会社設立登記業務(別途、登録免許税等費用が発生いたします)
  3. 創業計画(5ヶ年)作成支援
  4. 金融機関への融資申し込みの支援
  5. 税務署・市役所・府税事務所等への設立関係の届出書類の作成、提出
  6. 会計システム等の立ち上げ支援

相続税を申告するお客様

相続税を申告するお客様
  1. 基本報酬……100,000円
  2. 加算報酬(遺産総額基準)
    5,000万円未満……200,000円
    7,000万円未満……300,000円
    1億円未満……500,000円
    3億円未満……700,000円
    5億円未満……900,000円
    7億円未満……1,200,000円
    10億円未満……1,500,000円
    10億円以上……1,800,000円
    1億円増すごとに10万円を加算

  3. 加算報酬額(相続人の数基準)
    共同相続人(納税義務のある受遺者を含む)1人を増すごとに10%相当額を加算します。

  4. 物納申請にかかる報酬(物納申請額基準)
    1億円未満……500,000円
    5億円未満……700,000円
    5億円以上……900,000円
    5億円増すごとに20万円を加算します。

  5. 延納申請にかかる報酬額(延納申請額基準)
    1億円未満……100,000円
    5億円未満……150,000円
    5億円以上……200,000円
    5億円増すごとに5万円を加算します。


通常は、
1+2+3の金額となります。
別途、物納申請や延納申請をしていただきますと、(1+2+3)の合計額に、+4或いは+5の金額となります。

また、
財産評価の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算する場合があります。

贈与税の申告をするお客様

贈与税の申告をするお客様
  1. 基本報酬……100,000円
  2. 加算報酬(贈与財産額基準)
    100万円未満……35,000円
    300万円未満……60,000円
    500万円未満……100,000円
    1,000万円未満……120,000円
    2,000万円未満……150,000円
    3,000万円未満……180,000円
    5,000万円未満……250,000円
    5,000万円以上……280,000円
    1,000万円増すごとに30,000円を加算します。

1+2の合計額が報酬額となります。


また、
財産評価の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算する場合があります。